“ロープアクセス調査専門企業日本空糸株式会社”

ワークポジショニング用保護具≠身体保持器具?!

法律の読み込みをしていて妙な表現を見つけてしまいました。


違和感

みなさんは、墜落防止用の保護具の企画に関する有識者ヒアリング結果 をご覧になったでしょうか。

特別教育の講師引き継ぎのために、資料を改めて色々と見ていました。
で、違和感があったポイントに対してのはっきりとした記述を見つけてしまいました。

注2:従来、ロープ作業の身体保持器具(安衛則 539 条の2等)には構造規格は定められておらず、解釈通達(平成 27 年8月5日基発 0805 第1号)で身体保持器具が満たすべき構造上の要件が定められている。これと同様に、ワークポジショニング用の保護具に関する JIS 規格が新たに作成された場合、解釈通達でそれを引用
6 すること等が考えられる。なお、レストレイン(命綱)については、従来から通達でも特段の定めはない

考察

注意点:これはあくまでも有識者ヒアリングなので、現行の規則に対してそのまま引き継がれているかの正確な判断をするには、時間軸を頼りに前後関係を整理する必要性があります。

とはいえ、結構大事なポイント...な気がするので、ひとまずここに情報を載せておきます。

気になるポイント

  1. 身体保持器具には構造規格の定めが無い
    → 通達に解釈が載っている。
  2. 「ワークポジショニング用の保護具」と「身体保持器具」が同じ文章中に、別の意味合い(文脈)で掲載されている
    → 言葉の本来の意味は無視されており、まったく別のものとして解釈されている。


2は、日本あるあるだなぁと感じました。
外国語をカタカナで輸入して、本来の意味を消し去って考えてしまう。ザイルロープと同様の違和感を感じます。

ロープ関係の技術は英語の方が情報量があるので、英語の情報に当たることが多いのですが、
カタカナ用語が外国語に1対1できちんと対応しているかは見極める必要がありますね...。


日本空糸が始まって依頼、稚拙ながらも外部向けに特別教育をはじめて早5年...
中災防さん主催の、インストラクターコースを受講したり、自分なりに勉強をしたり、関係者・受講者と情報交換をしながら進めてまいりました。


まだまだ日本国内は情報整理と、正しい知識の普及(現在進行形で進化している分野なのでむしろ間違っていない知識の普及かもしれない)には
時間がかかるかと思いますが、みなさんと一緒に進んでいけたらと思っています。

スライドが追加されていません。



Posted by norimitsu.i at 4:45 日時 2021/06/04

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